住宅所得に関する減税処置 〜中古住宅編〜
中古住宅を購入すると、当然不動産所得税が発生します。これが以外と大きいんです。
たとえば、1,500万円で中古住宅を購入した場合には、その3%の45万円が課税されます。さらには、これに固定資産税が課税されますから、これを知らずに返済計画を立ててしまうと、生活費の収支は成り立たなくなってしまうのです。
ここで、知っておきたいのが不動産所得税の軽減措置、ここでは中古住宅について簡単に説明します。
長崎県税事務所でいただいた資料によると、以下の条件を満たす場合に不動産所得税の軽減措置が受けられます。 *一部省略しています。
1.平成17年4月1日以降に所得した物件であること
2.床面積:50平米〜240平米
3.自己の居住用であること
4.昭和57年1月1日以降に新築されたもの
5.木造、軽量鉄骨造で新築後20年以内、それ以外は25年以内
実際にはもう少し要件があるのですが、わかりやすくまとめてみました。上記の要件を満たす場合に、その建物の新築された時期によって一定の額が控除されます。
昭和48.1.1〜昭和50.12.31 230万円
昭和51.1.1〜昭和56.6.30 350万円
昭和56.7.1〜昭和60.6.30 420万円
昭和60.7.1〜平成1.3.31 450万円
平成01.4.1〜平成9.3.31 1,000万円
平成09.4.1〜 1,200万円
尚、この場合の住宅価格は固定資産評価額です、売買価格ではありませんから注意してください。
また、必要書類も要件によって異なりますので、最寄りの県税事務所等でご確認ください。
<住宅ローン減税制度>財務省
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コムハウス・プランニング
長崎市万才町3-29-401
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